製菓衛生士
定年後に子供の頃からの夢だったお菓子屋さんを開いて独立したいという方におすすめなのが「製菓衛生士」の資格です。「製菓衛生師」は、菓子製造業に従事する厚生労働省管轄の国家資格です。
菓子製造業務は、資格がなくても行うことができますが、「製菓衛生師」は有資格者以外は名乗ることが出来ない名称独占資格となっています。
現在は食品への安全性や添加物、衛生面での管理など、消費者の目が厳しくなって来ており、お菓子やパンを製造・販売するにあたっては、是非とも取得しておきたい資格です。
資格を取得する事により、お客様からの信用度も高まり、お店の売り上げアップも期待できます。
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製菓衛生士の資格試験概要
「製菓衛生士」の受験資格は、「指定の製菓衛生師養成施設」で1年以上勉強し、技能等を修得した者もしくは、中学校、外国人学校中等部卒業者で、2年以上菓子製造業に従事した者」となっています。
製菓衛生師養成施設は全国60カ所に設置されています。また全日制、通信教育を併用しているところもあります。
菓子製造業とは製造施設を設けてパン・菓子を製造する業務を言い、パン・菓子を販売する営業や行商は含まれません。
[製菓衛生士の試験内容]
製菓衛生師の試験科目は次の6科目から、計60問、4肢択一方式で行われます。
・衛生法規
・公衆衛生学
・食品学
・食品衛生学
・栄養学
・製菓理論及び実技
[試験実施日]
各都道府県によって異なります。
[受験費用]
各都道府県により異なります。
[合格率]
60~80%前後
[試験会場]
各都道府県によって異なります。
[問い合わせ先]
厚生省生活衛生局食品保健課
各都道府県衛生主管部
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製菓衛生士の資格を生かすには
定年前に2年以上、菓子製造業務についていた方は、比較的簡単に「製菓衛生士」の資格を取得する事ができます。
しかし、独立してお菓子屋さんやパン屋さんなどのお店を構えるとなると、ある程度の資金が必要になります。退職金を利用したり、前もって計画的に資金を貯めておくと良いでしょう。
また、必ずしもお店を構えなくても、資格を生かしてお菓子作りの教室を開くという方法もあります。